新しい遺言制度(案)について
国において新しい遺言制度を検討しています。現在の遺言制度は、厳格な方式を定めることにより遺言者の真意に基づくものであることを確保しようとしていますが、その分わかりづらかったり、要件を満たしていないために無効となる場合もあります。
自筆証書遺言においては、財産目録を除く全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません。少し前までは財産目録も自書が必要であり利便性にかけました。現在は、法務局における自筆証書遺言の保管制度も始まり、自筆証書遺言制度の改善が進んでいると感じています。
新しい遺言制度の目玉はデジタル遺言です。
他人による改変の防止などの課題はあるものの方向性としては妥当なものだと思います。
全文を自書は負担が大きいでしょう。
自筆証書遺言も使いやすい制度になるといいですね。