「行政書士法の一部を改正する法律」が成立しました
施行は令和8年1月1日から、となります。
主な改正点は5つほどありますが、一般のみなさんにとって大きな改正が2点あります。
なお、ここに記載している内容は、法改正成立直後ということもあり個人的な見解です。
この記載に内容により生じた損害等は負いかねますのでご了承ください。
1つめは「特定行政書士の業務範囲の拡大」です。これまで弁護士などしか対応できない場面にも改正により特定行政書士が関与できることになります。
具体的には、申請者本人が作成した(行政書士の前段階関与のない)官公署に提出した書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について、特定行政書士が代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができるようになります。
行政書士の中で特定行政書士が現在約6千人おります。まだ特定行政書士の人数は弁護士よりも圧倒的に少ないですが、行政手続きに困っている方のサポートに役立てるかと思います。
2つめは「業務の制限規定の趣旨の明確化」です。法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確にされました。これまでは、例えばコンサルタント会社が補助金申請の支援として書類作成、提出などをしているケースでは行政書士でないとダメということになる(のだと思います。)
これまでもグレーゾーンだったものがしっかりとダメと規定されました。
名目上、無償で作成をして、「コンサル料」や「会費」等のいかなる名目で費用を請求することも「報酬」に該当することが明確にされました。
「困ったらまずは行政書士に相談」という認識が広まるといいと思っています。