相続の放棄
相続の放棄という言葉がありますが、注意しなければならない点がいくつかあります。
相談をお受けしている中で「相続を放棄するつもり」などとお聞きしますが、「遺産を受け取らないつもり」という意味で使用されていることがよくあります。
「遺産を受け取ることを放棄する」という場合、「相続はするが、遺産の分配において受け取り分をゼロとする」意味で、債務などは相続するということになります。
債務を含めて相続しないとする場合、「相続を放棄する」となります。相続放棄は、家庭裁判所の手続きによる厳格な手続きが必要で、期限内に申請しなければ認められません。
お話し合いをする場合、どちらの意味で言っているのかをしっかり確認しないとトラブルになりかねませんので注意してください。