住所等変更登記の義務化について
相続登記の義務化に続いて令和8年度から住所等変更登記も義務化されます。
概要は次のようになっております。
(1)所有権の登記名義人は、その住所等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、住所等変更登記を申請しなければならない。
(2) 正当な理由がないのに、上記(1)の申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象になる。
(3) 住所等変更登記の義務化は、令和8年4月1日から施行される。
(4) 令和8年4月1日より前に住所等に変更があった場合であっても、住所等変更登記をしていない場合には、住所等変更登記の義務の対象となる。ただし、2年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に住所等変更登記を行えば、過料の適用対象となることはない。
住所等の変更手続きと登記が連動すればこのようなことも必要なくなるかと思いますが、その実現はまだまだ先になりそうです。
法務省から義務化の施行に向けたマスタープランが発表されています。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。