かすみ不動産・相続相談センター

住所変更登記

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令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。
それを踏まえて、法務省では法務局が職権で住所等変更登記をするサービス(スマート変更登記)を始めました。かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても済むそうです。
法務省:スマート変更登記のご利用方法