かすみ不動産・相続相談センター

インボイス対応いたしました。

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遅ればせながら本年より適格請求書発行事業者となりました。法人・個人の方を問わず、課税事業者様であるご依頼者様におかれましては消費税の仕入税額控除が可能となります。