かすみ不動産・相続相談センター

証人はどうやって選ぶ??

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公正証書遺言を作成する場合、証人を2名立てなければなりません。基本的には証人は依頼者が用意することになり、遺言を作成する際には本人と公証人と証人2名の4名がかかわることとなります。子供にあげるから子供にも立ち会わせたいという意向があっても、それはできません。
民法の974条に証人の欠格事由の規定があります。

第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

これらに該当しなければ近所のお世話になっている方や親戚の方でも証人になれますが、あまりお勧めいたしません。
証人には遺言相続にも詳しく、秘密を守れる第三者をお勧めしております。
また、終活の専門家は依頼者より若いことも重要です。
ご自身より10歳程度若いか、60歳未満の専門家が望ましいと思います。
当センターでは原則として60歳未満の行政書士(男性1名と女性1名)で証人をするという体制でご案内をしております。