かすみ不動産・相続相談センター

遺言の種類と必要性について

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遺言は、自分の財産や意思を確実に伝える重要な手段ですが、作成に関して多くの悩みがつきものです。たとえば、法律に定められた形式を守らなければ無効になるリスクがあります。また、内容が曖昧だと相続人同士で解釈が分かれ、紛争を招く恐れもあります。さらに、財産の分け方や遺言執行者の選定に悩む方も多いです。特に不動産が多い場合は、慎重な準備が求められます。

遺言の種類は主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。当センターではみなさん公正証書遺言を作成しています。
自筆証書遺言は、自分で全文を書いて作成する遺言で、手軽ですが形式不備による無効のリスクがあります。また、公正証書遺言と比べ解釈の疑義が生じやすいというリスクがあります。
遺言の効力が発生しているということは、遺言者は亡くなっているということです。遺言書を作成することはだんだん当たり前になってきていますが、いかにわかりやすいメッセージとしての遺言を作成していくかがポイントです。
特に不動産を原因とするトラブルはお気を付けください。複雑で相続人のその後の人生に大きな影響を与えかねません。資産に不動産がある方はぜひ当センターをご利用ください。