遺言、相続はトラブルになることがあります。

不安にさせる様で申し訳ありませんが、事実です。

この不安は逃げ切れるものではありません。

しっかり向き合い、トラブルの可能性を低くすることは可能です。

このサイトをご覧になっている方は、その認識がある方だと思います。

一番大切なことは「当事者だけで話し合わない」ことです。

専門家に依頼することが重要です。

当事務所が考える専門家の選び方は、次のとおりです。

もちろん、結論は「相続を専門とする行政書士に依頼する」です。

 

① 民間の相続専門家は避ける。

「相続関連業務」は、特定の資格者の独占業務ではありません。

だれでも「相続専門家」になれるのです。

そのため多くの民間資格もあります。

弁護士、司法書士、税理士、行政書士はそれぞれ法で守秘義務が課せられておりますが、民間の専門家はどうでしょうか。

もちろん、「秘密は厳守します」というでしょうが、どうなってるのかわからないです。

そのようなところに依頼するメリットは乏しいと思います。

しっかりした法的な専門性があれば行政書士などの国家資格者として活動しているはずです。

値段や見た目でつられないようにしてください。

 

② 国家資格の専門家の違いを理解する。

自分が重視していることだけで専門家を選ぶのはお勧めしません。

「関係者がどう思うか」に配慮してください。

相続を専門的に扱う主な国家資格者は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士です。

これらの専門家が依頼を受け、関係者にご連絡を差し上げることがあります。

それぞれどのように感じるでしょうか。

 

・弁護士、司法書士から通知が来た。

・税理士から通知が来た。

・行政書士から通知が来た。

 

多くの専門家が誤った先入観を持たれないように努力されております。

しかし、関係者が「争うこと」や「多額の財産がある」ことを意識してしまうことは少なくありません。

これらにより「本当に公平なのか」、「隠している財産があるのではないか」と不安になってしまうことがあります。

そのため、まずは行政書士に依頼することがお勧めです。

行政書士は、法律により紛争性がある場合は受託できません。

争いたくないことがはっきり伝わります。

 

③ どのような行政書士に頼めばよいか。

それでは、どのような行政書士に依頼すればよいのでしょうか。

行政書士にもそれぞれ得意分野があります。

相続分野を得意としている行政書士を探しましょう。

 

また、遺言、相続などは場合によっては長期にわたり対応が必要となることがあります。

ご本人よりも若い専門家の方がいいでしょう。

 

遺言執行者を専門家に依頼したが、その専門家(執行者)が先に亡くなってしまった。

この場合、依頼者は再度、公正証書遺言を作成するのでしょうか。

その時に、遺言能力がなかったら新たな遺言書を作成できません。

せっかくの第三者(専門家)がいなくなってしまう可能性はなるべく低くしたいものです。

 

さらに言えば、不動産に詳しい行政書士がお勧めです。

なぜならば不動産は多くのトラブルを生む可能性があるからです。

不動産は、高額で分けづらく、資産価値の変動が大きいです。

そのような特性を理解している専門家が望ましいと考えております。

 

④ 当事務所では

以上のことを踏まえて運営しております。

特に不動産については、埼玉県行政書士会で講師をさせていただくなど非常に多くの経験とノウハウを有しております。

もちろん、スタッフは40代ですので遺言執行者など20年先まで安心していただけることと思います。

紛争性がある場合(もしくは途中から紛争性が出てきた場合)、行政書士が対応することは弁護士法に抵触するおそれがありできません。

その場合でも、弁護士を紹介するなどの対応をさせていただいておりますので、まずは安心してご相談ください。